幼保特例制度は誰でも利用できるものではありません。
特例制度対象者についてまとめました。
取得希望資格 | 受験資格 | 学習する内容 | |
---|---|---|---|
基礎資格 | 実務資格 | ||
幼稚園教諭一種免許状 | 学士の学位を有し、かつ、保育士資格を有する方 | 指定の施設で保育士として『3年以上かつ4,320時間以上』の実務経験がある(見込みでも可)方 | 8単位 |
幼稚園教諭二種免許状 | 保育士資格を有する方 |
現職の方だけでなく、結婚出産でいったんお仕事をお休みしている方も対象です。
再就職のため、スキルアップのため、この機会に幼稚園の先生の資格を取得しましょう。
保育士等としての勤務が、実務経験として認められるのは、おおむね以下の職員となっています。
個々の施設が対象であるかどうかについては、各都道府県において、対象施設一覧を作成することとしていますので、そちらで確認してくださいませ。
(1)幼稚園において、専ら幼児の保育に従事する職員
(2) 次の施設の保育士
(a)児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
(b)児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第5項の規定による公示がされたもの
(c)国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第39条第1項に、規定する業務を目的とする施設 (専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
(d)児童福祉法施行規則第49条の2第4号に規定する施設(いわゆる「幼稚園併設型認可外保育施設」) (専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
(e)認可外保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていることにつき、都道府県知事、指定都市の長又は、中核市の長から証明書の交付を受けている施設(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
なお、既存の認定こども園については、構成するそれぞれの施設( (1)幼稚園、(a)保育所、(b)認可外保育施設)として、実務の証明を受けることになります。
【免許状の授与を希望される方へ】
特例制度による幼稚園教諭免許状の授与を希望される方は、必要とされている基礎資格、保育士等としての実務経験及び、大学において修得することが必要な最低単位数を満たした上で、各都道府県教育委員会に申請し、教育職員検定を受ける必要があります。
教育職員検定の詳細や必要書類については、各都道府県教育委員会にお問い合わせください。
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